①このような場合で提出書類が違う
太陽光発電システムの申請をする際に戸建て住宅・野立、低圧・高圧、施工する地域などによって提出に必要な書類に違いがあります。それぞれの場合によって必要となる書類の例をまとめてみました。地域等によって必要な書類が異なりますので、参考としてご覧ください。
・発電量:10kW未満/10kW以上50kW未満/50kW以上
・設置場所:屋根/野立て(地面)
・土地の所有者:自己所有地/他者所有地
・接続する電力会社
・書類を提出する人:設置者本人/代行業者
今回は、10kW未満/10kW以上50kW未満の2つに分けて必要書類についてまとめております。
②必要な書類/書類のダウンロード先、確認先
次に提出する必要がある書類やダウンロード先、書類の提出先について発電量にわけて説明します。
【10kW未満】の場合の太陽光発電申請の必要書類
10kW未満の場合、必要な提出書類は以下になります
●事業計画書(再生可能エネルギー電子申請)
●電力会社の接続同意書類
●土地の取得を証明する書類(野立ての場合)
●建物所有者の同意書類(屋根上の場合)
●構造図、配線図
●(代行の場合)事業者からの委任状
●(代行の場合)事業者の印鑑証明書
上記の書類を取得する際にも書類提出の必要がある場合があります。
書類のダウンロード先や提出先、提出の際に必要な書類は以下より説明します。
●事業計画書(再生可能エネルギー電子申請)
事業計画書(再生可能エネルギー電子申請)とは国へ売電認可を依頼する申請のことです。
太陽光発電の事業計画認定を受けるには、多くの基準をクリアしなければなりません。発電設備に関しては、保守点検やメンテナンスが適切であることを伝える計画を立てる必要があります。安定した売電性能を示すための計測も欠かせません。太陽光パネルの品質を保証するには、変換効率が機種ごとに割り当てられている規定値を満たすことも重要です。
ほかにも、発電設備の型番や使用する機器の具体的な情報を記載することが求められます。申請する前の段階で、メーカーや型番に関する詳細な情報をしっかりとチェックしておきましょう。
地域によって自治体の助成を受けられる場合があります。助成を受けたい場合は事業により対象や条件が異なるため、実施要項をしっかり把握した上で設置業者と相談してみましょう。
また、申請にあたり必ず事業計画策定ガイドラインをご確認ください。
<事業計画策定ガイドライン(太陽光発電).pdf>
[書類取得方法・提出先]
太陽光の事業計画認定申請は再生可能エネルギー電子申請からの電子申請が一般的です
・提出書類 youshiki_20.doc[Word形式]
・参考サンプル youshiki_mihon_20.pdf[PDF形式]
[申請手続きの項目]
・発電設備の区分と出力区分
・発電設備の出力
・パワーコンディショナーの自立運転の有無と出力数
・給電用コンセントの有無
・設備設置の場所
・設置の形態
・太陽電池の型式や枚数、合計出力
・構造図、配線図の情報
・自家発電設備の有無
・電力会社への供給量計測の方法
・接続契約締結の情報
・設置工事の情報
・保守点検の情報
[事業計画書提出の際に必要な書類]
①電力会社の接続同意書類
②土地の取得を証明する書類(土地の登記謄本など)
③建物所有者の同意書類(建物の登記謄本など)
④構造図や配線図
[申請を代行してもらうときに必要な書類]
⑤事業者からの委任状(代⾏提出依頼書)
⑥設置事業者の印鑑証明書
①~⑥については以下より説明いたします。
①電力会社の接続同意書類
事業計画認定申請の際には、電力会社に接続の申し込みをすることで得られる「接続同意書類」をそろえる必要があります。
[電力会社に提出する書類]
〇系統連系および電力購入申込書(電力会社へ売電認可を依頼する申請のこと)
[系統連系の審査に必要な書類]
・再生可能エネルギー発電設備から電力販売に関する申込書
・電力系統への発電設備の連系に関する申込書(様式1)
・お客さま電気設備図面
・系統連系用保護継電器に関する事項
・設備構成(単線結線図)
・小型分散型発電システム用系統連系装置認証証明書
・発電設備に関する基本仕様
[書類取得方法・提出先]
こちらのサイトから該当電力会社の必要書類・提出方法などをご確認ください
各電力会社申請書類
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/legal_filename.html[注意点]
*事業計画書の提出時に必要になるので先に取っておく
*発行日から3ヶ月以内の原本に限る
*地域によって提出書類等が異なります
*住宅屋根設置で新築住宅の場合、電力会社への申請手続きは、先に家自体の電気申込を電力会社へ提出していないとできませんので予め確認しておく必要があります
②土地の取得を証明する書類(野立ての場合)
[土地の取得を証明する書類を取得する際に必要な書類]
〇自己所有地:土地の登記謄本
[書類取得方法・提出先]
法務局で登記簿謄本交付申請書(登記事項証明書交付申請書)を記入し申請
またはオンラインで請求
法務局オンライン
hhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html〇他者所有地
・土地の登記簿謄本
・賃貸借契約書
⇒不動産会社や管理会社にお問合わせください または
・地上権設定契約書(他人の土地を使用する権利のこと)
⇒地主と地上権設定契約を結ぶ際に結んだ契約書になります
・権利者の証明書
のいずれか
③建物所有者の同意書類
〇屋根上に設置する場合で自己所有建物の場合
・建物の登記謄本
・建築確認済証、売買契約書
・請負契約書
・土地の登記謄本
のいずれか
⇒これらは家を建てた際に作成されます。必ず大事に保管をしておいてください
〇屋根上に設置する場合で他者の所有する建物の場合
・建物の登記簿謄本
・建物所有者の同意書
または
・建築確認済証
・建物所有者の同意書
のいずれか
④構造図、配線図
*標準の構造図・配線図と異なる場合は提出の必要があります。
メーカーなどによって異なりますので、お問合わせください。
⑤(代行の場合)事業者からの委任状
[書類取得方法・提出先]
・提出書類 daikou-irai.doc[Word形式]
・参考サンプル daikou-irai-kisairei.pdf[PDF形式]
[注意点]
委任状は申請日より3ヶ月前までの間に発行されたものに限ります
⑥(代行の場合)設置事業者の印鑑証明書
[書類取得方法・提出先]
こちらのサイトから印鑑証明書取得に必要な書類をダウンロードできます
印鑑証明書等の交付請求書の様式
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-2.htmlまたは、管轄区域の法務局に行って、印鑑証明書の交付申請書を作成・提出します
[注意点]
申請日より3ヶ月前~当該申請日までの間に発行されたものに限ります。但し、GビズIDによる認証を行う場合は省略可能です。
⑤・⑥の書類につきましてはメールアドレスを登録することで省略可能です。
【10kw以上50kw未満】の場合の太陽光発電申請の必要書類
発電量が10kWを超えると10kW未満の時よりも申請に必要な書類の数がグッと増えます。書類は以下になります。
[10kW未満の時と同じく必要な書類]
*但し提出書類のフォーマット等が異なる場合があるのでご注意ください
●事業計画書(再生可能エネルギー電子申請)
●電力会社の接続同意書類
●土地の取得を証明する書類(野立ての場合)
●建物所有者の同意書類(屋根上の場合)
●構造図、配線図
●(代行の場合)事業者からの委任状
●(代行の場合)事業者の印鑑証明書
[10kW以上の場合追加で必要になる書類]
●設置者の戸籍謄本または住民票
●申請者の印鑑証明
●発電設備の内容を証する書類(太陽光パネルやパワーコンディショナの仕様書など)
●事業実施体制図(保守点検会社等の事業実施関連会社など)
●関係法令手続状況報告書
10kW以上の場合追加で必要になる書類について以下で説明します。
●設置者の戸籍謄本または住民票
戸籍謄本または住民票の取得方法は
市民課窓口(本庁、各出張所)にて申請し取得する方法と、
近年ではマイナンバーがあればお近くのコンビニ(コンビニ交付サービスが利用できるコンビニのみ)でも取得することが可能です。コンビニの場合システムメンテナンスや時間によっては取得が出来ませんので、予めご確認ください。
●申請者の印鑑証明
印鑑証明書は各区役所市民課や出張所、証明サービスコーナー、郵便局(取扱い郵便局のみ)、コンビニ交付で取得が可能です。下記必要なものと申請書を提出したら取得することができます(コンビニでは申請書不要)
[印鑑証明書取得の際に必要なもの]
各区役所市民課や出張所、証明サービスコーナー:印鑑登録証
コンビニ:マイナンバーカード
郵便局:本人確認書類と印鑑登録証
●発電設備の内容を証する書類
下記のような仕様書の提出が必要となります
・太陽光パネル(モジュール)
・パワーコンディショナ
・モジュール
など
*カタログやJET認証書でも可能です。必ずメーカー名と型式に印を付けて、わかるようにしておいてください。また、複数の種類がある場合は、複数型式分添付ください。
●事業実施体制図
事業実施体制図とは、事業体制を明確にする書類のことです。
保守点検会社(保守点検部署、連絡先電話番号)等の事業実施関連会社などの事業体制を明らかにする書類が必要です
[書類取得方法]
こちらよりダウンロードできます
事業実施体制図[Word形式]
●関係法令手続状況報告書
関係法令手続状況報告書とは、発電設備の設置場所に係る関係法令(国や地域、その他関わりがある場所)の確認・許可等を取っているまたは許可の手続き中かどうかを示す書類のことを言います。
[書類取得方法]
こちらよりダウンロードできます
・ 関係法令手続状況報告書 関係法令手続状況報告書[Word形式]
・参考サンプル 関係法令手続状況報告書例[PDF形式]
④申請の流れ
申請をするには時間がかかるので、事前準備や早めの準備が必要です。主な流れは以下のようになっています
[50kW未満の場合]
⑴事業計画を立てる
⑵具体的な条件の設定・見積もりをとる
⑶電力会社に接続契約の申込をする(契約までに1~2週間)
⑶接続契約と並行して電力会社に特定契約を申し込む
⑷国(経済産業省)へ事業計画認定申請をする
1.事業計画認定申請書の作成
2.書類を添付して提出
3.設置者による申請承諾
4.申請書提出
5.審査を経て認定取得
⑸経済産業省から事業計画の認定を受ける
[注意点]
事業計画認定申請をする際には、電力会社と契約をしていることを示す書類が必要になるため、必ず電力会社との接続契約を済ませておきましょう。
今回50kW未満の太陽光発電申請についてお話をさせて頂きましたが、50kW以上になると申請書類や申請の流れも変わってくるのでご注意ください。
申請についての質問や相談、施工についてまで株式会社未来はエキスパートによってお答えすることが可能です。気になることがありましたら、ぜひご連絡・ご相談ください。